当事務所は、日本に住む外国人をサポートします。まずは、お気軽にご相談ください。
そもそも「ビザ(査証)」と「在留資格」違いとは・・・
ビザ申請 ➡ 日本に上陸の申請をするために必要なもの
在留資格 ➡ 外国人に日本での滞在や就労を許可するもの
日本では就労の内容や就学、永住、外国人配偶者の残留を認めるなど、さまざまな種類の在留資格があります。私たち行政書士は、在留する目的や活動に合わせて、在留資格の取得・変更・更新に幅広く対応しています。外国人の方は、出入国管理局で許可をとらないと日本に滞在することができません。日本で活動する内容にあった在留資格をとらなければなりません。在留資格をもたないまま日本に滞在していると、出入国在留管理庁の実施する違反調査の対象となります。
調査の結果主任審査官が収容令書を発行すると入管施設に収容され、国内退去処分の決定により自費出国、あるいは送還が行われます。

在留資格の取得に必要な書類
例えば・・・在留資格「特定技能1号」の在留資格認定証明書交付申請に必要な代表的な書類は、以下の通りです。
(詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご参照下さい)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
出入国在留管理庁のホームページ(以下「ホームページ」という)よりダウンロード可能です。 - 写真 1葉(指定の企画を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
- その他 ホームページの「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※ 不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
在留資格の種類
在留資格には、全部で29種類があります。居住資格4種類と活動資格25種類に分けられます。
居住資格
1.永住者
2.定住者
3.日本人の配偶者や子・特別養子
4.永住者の配偶者や子
活動資格
1.外交
2.公用
3.教授
4.芸術
5.宗教
6.報道
7.高度専門職
8.経理・管理
9.法律・会計業務
10.医療
11.研究
12.教育
13.技術・人文知識・国際業務
14.企業内転勤
15.介護
16.興行
17.技能
18.特定技能
19.技能実習
20.文化活動
21.短期滞在
22.留学
23.研修
24.家族滞在
25.特定活動
就労資格とは?
在留資格での就労資格とは、仕事をすることが認められているものをいいます。
就労資格を持つ外国人は、申請により就労資格証明書の交付を受けることができます。就労資格証明書には、在留資格で可能な業務内容などが記載されています。