長年の自動車販売会社での経験を活かし、ナンバー変更・名義変更などの登録申請及び車庫証明の手続きを代行します。
🚙自働車を購入したら登録申請は、当事務所へお任せください。
[自動車の登録手続きは、どんなとき??]
ナンバーのついてい ない新車・中古車を購入したとき
⇓
「新規登録申請」と「車庫証明」が必要です。
友達や家族から車を譲ってもらったまたは購入したとき
⇓
「移転登録(名義変更)」と「車庫証明」が必要です。
結婚して氏名が変わった、引越しで住所が変わった時
⇓
「変更登録申請」と「車庫証明」が必要
です。
車の仕様をやめる、廃車にする時
⇓
「抹消登録申請」が必要です。

🚙千葉県内の出張封印をします。
引っ越しなどに必要なナンバープレートの交換が自宅でできる便利な制度です。
通常は、ナンバープレートの管轄が変更になる際は、自動車を陸運支局へ持ち込んでナンバーを交換し、取り外せないように封印を取り付ける必要があります。
千葉県行政書士会では、国からの委託を受けてナンバー交換に伴う封印作業を行うことができます。作業は、千葉県行政書士会の研修を受けた自動車に精通した行政書士がおこないます。この封印作業を行うことができる行政書士を丁種会員といいます。当事務所は、この封印作業をおこなうことができます。
🚙車庫証明の取得を代行します。
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更などの自動車の登録申請が必要です。平日に警察署に2度以上行く必要があります。軽自動車は、自動車の保管場所を管轄する警察署に届出する必要があります(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)
車庫証明を取りに行く時間がない、手続きの方法がわからないといいった、車庫証明の取得でのお悩みをサポート致します。
レンタカーの有償貸渡許可申請も承っております。
レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣に対して有償貸渡許可の申請をしなければなりません。その際、様々な書類や管理ツールなどを準備することとなります。例えば・・・貸渡したレンタカーの事故を起こした場合に備えて賠償をおこなえるように自動車保険に加入することとなります。
そして許可を取得したのち、レンタカー事業に使用する車両を登録し、ナンバープレートをもらうことができます。
手順に沿ってすすめることとなりますので、レンタカーの事業を始めたい方は、当事務所へご相談ください。

その他お車でのお困りごと等もございましたらお気軽にご相談下さい。