遺言・相続の手続き
📚遺言書を作成するための流れ
さまざまな書類や証人を用意して、ひとりで遺言書を作るのはとても大変です!!
行政書士が遺言者の意思が正しく伝わる遺言書の作成をお手伝いします。
◎普通方式遺言の種類と特徴
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
証人 | 不要 | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
作成費用 | 不要 | 必要(目的価格等によって異なる) | 必要(目的価格等によって異ならない) |
署名・押印 | 本人の署名・押印が必要(押印は、実印・認印・拇印いずれも可) | 本人、証人、公証人の署名及び押印が必要 (本人の押印は実印による) | 本人は遺言書及び封書に署名し、同じ印で遺言書及び封書に押印する 証人、公証人が封書に署名・押印する |
秘密保持 | 可能 | 遺言の存在及び遺言内容が証人を通じて漏れる恐れあり | 遺言の存在が証人を通じて漏れる恐れあり |
家庭裁所 の検印 | 必要 (一部例外あり) | 不要 | 必要 |
※遺言書の保管に関して、作成者本人が保管する場合は、発見が遅れたり、発見されたりしない場合もかんがえられることから、信頼のおける者に預けるか、保管場所を教えておくことも必要となっていました。2020年7月10日から遺言保管法が適用されました。以下が改正のポイントです。
・自筆証書遺言の保管の制度です。
・法務局が遺言書の保管場所になります。
・検認が不要になります。 ・・・尚、遺言書の保管には手数料が必要です。
◎遺言書作成の流れ
「遺言書」は、遺言者本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備があれば無効となってしまいます。有効性を担保するためにも「公正証書遺言」がおすすめです。わたくしどもが作成のサポートをします。
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財産・相続人調査 | 証人を手配する | 遺言書の原案作成 | 公証人との打ち合わせ | 公正役場での遺言書作成 |
はじめに自身の財産と推定相続人を把握・確認しましょう。 | 作成にあたって立ち会ってくれる承認を2人手配します。 | あらかじめ相続の配分を決め、遺言書の原案を作っておきます。 | 原案をもとに、公証人(国が任命した法律の実務の経験豊かな者)と共に内容を詰めます。 | 内容を検認し、署名・捺印をして作成完了です。(原本は公証役場に保管されます) |
📚遺言書がない場合の相続(遺産分割協議書)の流れ
▶相続人の確定に関する業務
相続人を確定するには、役所で戸籍謄本を集める必要があります。相続人の調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
揃えた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続のあらゆる手続き(相続での預貯金の解約払戻・名義変更手続、不動産の相続登記手続など)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りる場合あり)。行政書士は、上記の戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が分かる「相続関係説明図」を作成します。
相続人の確定は、相続発生から通常、被相続人の準確定申告期限(※1)ある4か月以内に行います。
▶相続財産の調査に関する業務
相続の対象となる遺産(相続財産(※2))がどのような種類でどのくらいあるのか確認する必要があります。
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、不動産や預貯金、株などの有価証券、債務などの相続財産の調査・確定作業をおこなうことができます。具体的には、相続人から聴き取りをおこない、その情報から不動産に関する調査、預貯金・株式に関する調査、出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから条件の詳細を調査します。
▶遺産分割協議書作成業務
被相続人の相続財産を相続人の間でどのように遺産の分割をするかについては、必ずしも民法の法定相続に則ったものである必要はなく、相続人全員の合意をとり全員の署名と捺印、印鑑証明書がもらえればそれ以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割に関する相続人間の合意内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。書面に残す理由は、後日の紛争を予防する、という意味だけでなく、各種相続財産の名義変更手続(特に預貯金、不動産)や相続税申告の際に遺産分割協議書の添付を求められるという実際上の必要性があるからです。
行政書士は、「遺産分割協議書」の作成はもちろんですが、どのような遺産分割方法が適しているかのご提案や必要に応じて遺産分割協議に同席し意見を述べる等の方法により、相続人の間においてスムーズな合意形成ができるよう、書類作成の前段からサポートいたします。
▶相続財産の名義変更手続
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それぞれの相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きが必要となります。
不動産の相続登記手続、預貯金の解約払戻・名義変更手続、株式の名義変更手続、自動車の相続に伴う移転登録手続きなどです。一般的には、手続きに必要となる書類は、1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、2.相続人全員の戸籍謄本、3.遺産分割協議書、4.相続人全員の印鑑証明書の4点です(遺産分割協議書による相続の場合の代表例であり、遺言による相続の場合は異なります)
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、これらの書類の作成や提出についてもお手伝いできる場合がありますのでお気軽にご相談ください。
◎預貯金・株式💴
・・・各金融機関・証券会社に所定の様式の相続手続関係書類を提出します。
行政書士は、これらの書類に関しては、各相続人が自書・押印(実印)しなければならないのが原則です。相続人と金融機関の間に立って書類の授受窓口となったり、書類の記入方法などについて問い合わせをするなど手続きがスムーズに進行するようサポートします。
◎不動産🏠
・・・不動産所在地を管轄する法務局に、不動産登記申請書(相続を原因とする所有権移転・被相続人持分全部移転など)を提出します。
行政書士は、相続によって権利を取得した相続人本人が登記申請をすることが原則ですが、登記専門の司法書士に登記申請書の作成・提出してもらうこともできます。行政書士は、法務局に提出する書類である登いえ請書の作成を業務として行うことはできませんが、スムーズな登記申請のために側面からのサポートします。
◎自動車🚙
・・・使用の本拠の所在地を管轄する運輸支局(又は自動車検査登録事務所)に、移転登録申請書を提出します。
行政書士は、相続人から委任を受けて申請書の作成・提出をおこなうことができます。
▶相続税申告の支援
各相続人が相続によって取得した相続財産の総額(課税価格)の合計額から基礎控除を控除した残額(課税遺産総額)に対して相続税が課税されます。
行政書士は、税務署類の作成を業務として行うことはできませんが、収集した戸籍謄本や作成した相続財産目録・遺産分割協議書などを税理士に引き継ぐなどの協力をおこない、スムーズな相続税申告の側面からのサポートをします。
(※1)準確定申告期限とは、故人の確定申告を相続人が代理で行い、所得税を納税する制度。1月1日から死亡日までが対象期間となり、所得税や控除額を申告します。相続人は、定められた申告期限内に個人の収支状況を把握のうえ申告書の作成と提出をおこなわなければなりません(確定申告が必要な場合)。
(※2)相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産全てのことです。これには、プラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれますので注意する必要があります。
